幸区社会福祉協議会では、地域福祉推進(誰もが住み慣れた地域で、安心して生活できる地域をつくる)のための事業を行う財源として、皆様からの温かい善意のご寄附をお待ちしております。
▶幸区社会福祉協議会の事業内容については、こちらをご覧ください。
http://www.saiwaiku-shakyo.jp/_02/_01
例えばこんな事業に使われます。(年度によって異なります。)
◆ボランティアセンター事業
ボランティアをやってほしい人とやりたい人をつなぐ、ボランティア活動をしている人への支援(研修会の開催など)、福祉教育など
http://www.saiwaiku-shakyo.jp/_02/_04
◆プラザ祭り
さいわい健康福祉プラザで行う事業の広報啓発及び多世代交流・地域住民同士がつながる機会づくりのために、プラザ内の各団体が協働で開催します。
http://www.saiwaiku-shakyo.jp/archives/3510
幸区社会福祉協議会への寄附の方法
① 幸区社会福祉協議会の窓口やお電話でご寄附についてお申し出ください。
② 寄附申込書をお渡ししますので、氏名・住所・電話番号・広報紙への掲載の可否等をご記入の上、ご提出ください。
(幸区社会福祉協議会の広報紙へ、寄附者名を掲載させていただいております。掲載不可とご記入いただいた場合は「匿名」とのみ掲載させていただきます。)
③ 寄附金受領後、寄附者へ受領書(社会福祉法人川崎市社会福祉協議会会長名)を交付いたします。交付された受領書は、寄附金の優遇措置の手続き等の際に必要になりますので、大切に保管してください。
幸区社会福祉協議会への寄附金の優遇措置
◆個人の場合
確定申告によって、寄附金額を所得税法(第78条)の規定により、寄附金控除を受けられます。
◆法人の場合
確定申告によって、寄附金額を法人税法(第37条)の規定により、損金算入することができます。
詳細については、管轄の税務署などにお問合せください。
お問い合わせ
詳しくは本会地域課までお問い合わせください。
川崎市幸区社会福祉協議会 地域課
〒212-0023 川崎市幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ
電話 044-556-5500 FAX 044-556-5577